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柔道整復師の骨折、不全骨折、脱臼の算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、骨折、不全骨折、脱臼の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(骨折、不全骨折、脱臼)


 1 骨折、不全骨折

肋骨骨折における施術料金は、左右側それぞれを1部位として所定料金により算定するものであること。

指・趾骨の骨折における施術料は、骨折の存する指・趾1指(趾)を単位として所定料金により算定し、指・趾骨の不全骨折における施術料金は、1手または1足を単位として所定料金により算定するものであること。

関節近接部位の骨折または不全骨折の場合、同時に生じた当該関節の捻挫に対する施術料金は骨折または不全骨折に対する所定料金のみにより算定すること。

膝蓋骨骨折の後療については、特に医師から依頼があった場合に限り算定できるものであること。この場合の料金は初検料と骨折の後療料等により算定することとし、支給申請書の「摘要」欄に後療を依頼した医師または医療機関名を付記すること。

頭蓋骨骨折または不全骨折、脊椎骨折または不全骨折、胸骨骨折その他の単純ならざる骨折または不全骨折については原則として算定できないが、特に医師から後療を依頼された場合に限り算定できるものであること。その場合は、支給申請書の「摘要」欄に後療を依頼した医師または医療機関名を付記すること。

肋骨骨折にて喀血し、または皮下気泡を触知する場合、負傷により特に神経障害を伴う場合、観血手術を必要とする場合、臓器出血を認めまたはその疑いのある場合には、必ず医師の診療を受けさせるようにすること。

【コメント】
骨折・不全骨折に係る施術料金について、上記に留意し算定することが求められます。


 2 脱臼

指・趾関節脱臼における施術料金は、脱臼の存する指・趾1指(趾)を単位として所定料金により算定するものであること。

先天性股関節脱臼等の疾病は、支給対象としないこと。

顎関節脱臼は左右各1部位として算定して差し支えないが、同時に生じた同側の顔面部打撲に対する施術料金は、脱臼に対する所定料金のみにより算定すること。

【コメント】
脱臼の施術料金について、上記に留意しての適切な算定が求められます。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
骨折、不全骨折、脱臼の算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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