本文へスキップ

柔整の初検料の算定での留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔道整復師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、初検料の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(初検料)


 1 初検料算定の基本的ルール

患者の負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施術を行った場合の初検料は算定できること。

現に施術継続中に他の負傷が発生して初検を行った場合は、それらの負傷に係る初検料は合わせて1回とし、1回目の初検のときに算定するものであること。

同一の施術所において同一の患者に2以上の負傷により同時に初検を行った場合であっても、初検料は1回とすること。この場合、施術者が複数であっても、初検料は合わせて1回のみとすること。

【コメント】
施術継続中に他の負傷が発生して初検を行った場合にはそれらの負傷に係る初検料は合わせて1回とされますので、注意が必要です。


 2 施術中止後の再施術での取扱い

患者が任意に施術を中止し、1月以上経過した後、再び同一の施術所において施術を受けた場合には、その施術が同一負傷に対するものであっても、当該施術は初検として取り扱うこと。なお、この場合の1月の期間の計算は暦月によること。すなわち、2月10日〜3月9日、7月1日〜7月31日、9月15日〜10月14日等であること。

【コメント】
患者が任意に施術を中止し、再び施術を受けた場合での初検料の取扱いについて記載されています。


 3 保険種別の変更等での初検料の取扱い

同一の患者について、自費施術途中に受領委任の取扱いができることとなった場合は、同一の負傷に関するものである限り、その切り替え時の施術について初検料は算定できないこと。その際、施術録及び支給申請書の「摘要」欄に「〇月〇日自費初検、〇月〇日健保被保険者資格取得」等の記載をしておくこと。

なお、保険種別に変更があった場合も同様とすること。その際、施術録及び支給申請書の「摘要」欄に「〇月〇日初検、〇月〇日保険種別変更による健保被保険者資格取得」等の記載をしておくこと。

【コメント】
初検料の取扱いのルールは複雑であり、保険種別の変更等に際しての初検料の取扱いについて、正しく把握することが重要です。


 4 負傷のない場合の初検料の取扱い

患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。

【コメント】
初検の結果、患者に負傷がない場合は、初検料のみ算定できることになります。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
療養費の初検料の算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438