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柔道整復師の近接部位、関節近接部位の算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、近接部位、関節近接部位の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(近接部位)


 1 近接部位の算定留意事項

頸部、腰部または肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)または挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。

左右の肩関節捻挫と同時に生じた頸部捻挫または背部打撲に対する施術料は、左右の肩関節捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。

顎関節の捻挫は、捻挫の部の料金をもって左右各1部位として算定して差し支えないが、同時に生じた同側の顔面部打撲に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。

指・趾骨の骨折または脱臼と同時に生じた不全骨折、捻挫または打撲に対する施術料は、骨折または脱臼に対する所定料金のみにより算定すること。

【コメント】
近接部位の施術での細かな算定ルールについて、理解し対応することが求められます。なお、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)の第5の4(1)カで、算定できない近接部位の負傷例と算定可能な部位の負傷例が記載されています。


 2 関節近接部位

関節近接部位の骨折の場合、同時に生じた当該骨折の部位に最も近い関節の捻挫に対する施術料は、骨折に対する所定料金のみにより算定すること。

また、関節捻挫と同時に生じた当該関節近接部位の打撲または挫傷に対する施術料は、別にその所定料金を算定することなく、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。この場合の近接部位とは、次の場合を除き、当該捻挫の部位から上下2関節までの範囲のものであること。

① 手関節捻挫と前腕部打撲または挫傷(上部に限る)

② 肘関節捻挫と前腕部打撲または挫傷(下部に限る)

③ 肘関節捻挫と上腕部打撲または挫傷(上部に限る)

④ 肩関節捻挫と上腕部打撲または挫傷(下部に限る)

⑤ 足関節捻挫と下腿部打撲または挫傷(上部に限る)

⑥ 膝関節捻挫と下腿部打撲または挫傷(下部に限る)

⑦ 膝関節捻挫と大腿部打撲または挫傷(上部に限る)

⑧ 股関節捻挫と大腿部打撲または捻挫(下部に限る)

※上部、下部とは、部位を概ね上部、幹部、下部に三等分した場合のものであること。なお、当該負傷の施術継続中に発生した同一部位または近接部位の負傷に係る施術料は、当該負傷と同時に生じた負傷の場合と同様の取扱いとすること。

【コメント】
関節近接部位の算定に関する留意事項です。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
近接部位の算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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