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柔道整復師の温罨法料、電療料の算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、温罨法料、電療料の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(罨法料)


 1 温罨法料の算定留意事項

骨折または不全骨折の受傷の日から起算して8日以上を経過した場合であっても、整復または固定を行った初検の日は、温罨法料の加算は算定できないこと。

また、脱臼、打撲、不全脱臼または捻挫の受傷の日より起算して6日以上を経過して整復または施療を行った初検の日についても算定できないこと。

ただし、初検の日より後療のみを行う場合は算定して差し支えないこと。

【コメント】
温罨法料の加算の算定に関する留意事項です。

温罨法は、後療において強直緩解等のために温罨法を併施した場合に骨折または不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼または捻挫の場合にあってはその受傷の日から起算して5日間を除き、原則として算定できることが上記留意事項の前提と考えられます。


 2 電療料の算定留意事項

温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合の電療料の加算は、柔道整復師の業務の範囲内において低周波、高周波、超音波または赤外線療法を行った場合に算定できること。

なお、電気光線器具の使用は、柔道整復業務の範囲内で行われるものに限られるものであること。

【コメント】
電気光線器具は、柔道整復業務の範囲内のものに限られます。

電療は、後療において施術効果を促進するため柔道整復の業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合に骨折または不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼または捻挫の場合にあってはその受傷の日から起算して5日間を除き、原則として温罨法と併せて使用した場合に算定できることが上記留意事項の前提と考えられます。

なお、冷罨法については、冷罨法を併施した場合、骨折または不全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して7日間に限り、脱臼の場合にあっては、その受傷の日から起算して5日間に限り、打撲または捻挫の場合にあっては、受傷の日またはその翌日の初検の日に限り、算定できると、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の備考においてされています。

また、施術部位が3部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について3部位目は所定料金の100分の60に相当する額により算定し、4部位目以降に係る費用については3部位目までの料金に含まれるとされています。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
温罨法料、電療料の算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

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