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柔整の往療料の算定での留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔道整復師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、往療料の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(往療料)


 1 往療料算定の基本的ルール

往療は、往療の必要がある場合に限り行うものであること。

【コメント】
往療料の算定の大原則です。往療は、往療をする必要性が求められます。


往療料は、下肢の骨折または不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみによりまたは定期的もしくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。

【コメント】
往療料の算定について、算定のルールを正しく理解して下さい。


 2 距離に関するルール

2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、柔道整復師の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とするものであること。ただし、先順位の患家から次順位の患家へ行く途中で、その施術所を経由するときは、第2患家への往療距離は、その施術所からの距離で計算すること。この場合、往療距離の計算は、最短距離となるように計算すること。

往療の距離は施術所の所在地と患家の直線距離によって算定すること。

片道16kmを超える往療については、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合の往療料は、全額患者負担とすること。

【コメント】
距離に関するルールについても、正しく理解することが必要です。


 3 同一建築物に居住する患者の往療料

同一の建築物に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に算定できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りではないこと。

【コメント】
上記のとおり、原則として、同一建築物に居住する患者への同一日の施術では、往療料は別々に算定できませんので、注意して下さい。


 4 難路加算、暴風雨雪加算、夜間加算

難路加算における難路とは、常識で判断されるもので、第三者に納得され得る程度のものでなければならないこと。

暴風雨雪加算における暴風雨または暴風雪とは、気象警報の発せられているものに限られ、気象警報の発せられない場合は原則として認められないこと。

夜間加算について、夜間の取扱いについては、おおむね午後6時から翌日の午前6時まで、または、午後7時から翌日午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的に取扱うこと。また、後療往療の場合は算定できないこと。

【コメント】
往療料に係る難路加算、暴風雨雪加算、夜間加算について、要件を正しく理解することが求められます。


 5 交通費

往療に要した交通費については、患家の負担とすること。往療時に要したバス、タクシー、鉄道、船等の交通費は、その実費とすること。自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合議によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。

【コメント】
上記のとおり、往療での交通費は患家の負担となります。なお、自転車、スクーター等の場合、通例は交通費に該当しないとされています。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
往療料の算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

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