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柔道整復師の療養費の支給対象の負傷について、ご説明します。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔道整復師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、柔道整復師法の遵守と支給対象の負傷についてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(通則)


 1 柔道整復師法の遵守

療養費の支給対象となる柔道整復師の施術は、柔道整復師法に違反するものであってはならない。

【コメント】
前提として、柔道整復師法に違反する施術は、支給対象として不適切であることに注意が必要です。細かな算定基準に注意がいきがちですが、柔道整復師法の遵守を再確認して下さい。

 2 療養費の支給対象の負傷

療養費の支給対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折(不全骨折を含む)、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある)については、打撲の部の所定料金により算定して差し支えないこと。

また、外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。なお、負傷の原因は、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記載しなければならないこと。

【コメント】
柔整の療養費の対象となる負傷はどのような負傷なのか、正しく理解することが必要です。内科学的な原因による疾患は含まれず、損傷の状態が慢性に至っていないことも求められます。

負傷の原因(いつ、どこで、どうして)について、カルテに明記することを忘れないようにして下さい。厚生局の個別指導となった場合は、係るカルテ記載が適切になされているか、支給対象外の負傷について請求がなされていないか、チェック・確認されることになります。


単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外であること。

柔道整復の治療を完了して単にあんま(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対する施術は支給対象としないこと。

【コメント】
慢性的ないわゆる肩こりなどへのマッサージは、支給対象となる負傷ではなく、柔整の療養費の対象となりませんので、十分留意して下さい。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
柔道整復師法の遵守と療養費の支給対象の負傷の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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