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柔道整復師の多部位、3部位以上の請求での算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、多部位、3部位以上の請求での算定留意事項、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(多部位、3部位以上)


 1 多部位、3部位以上の算定留意事項

多部位逓減は、骨折、不全骨折、脱臼、捻挫及び打撲の全てのものが対象となること。

3部位目の施術部位については、所定料金に逓減率を乗じた額を算定し、4部位目以降の施術に係る後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料については、3部位目までの料金に含まれること。なお、多部位の負傷の施術中、特定の部位に係る負傷が先に治癒し、施術部位数が減少した場合は、減少後の施術部位数に応じた逓減率を乗じた額を算定するものであること。

逓減率が変更されるのは他の部位が治癒したことによる場合のみであり、3部位以上の施術期間中、その日に2部位のみについて施術するような場合については逓減率は変更されないこと。

施術録には、4部位目以降の負傷名も含め記載すること。

【コメント】
3部位以上の多部位での請求のルールについて、複雑なのですが、的確な理解、対応が求められます。4部位以上の場合、カルテへの記載を忘れないようにして下さい。

なお、後療料等の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれ、患者に自費で請求することはできないものと思われます。


 2 1円未満の端数処理

部位ごとの算定の過程において1円未満の端数が生じた場合は、その都度小数点以下1桁目を四捨五入することにより端数処理を行うものとすること。

【コメント】
上記のとおり、端数処理の方法にもルールがありますので、ルールに則った運用・取扱いとなるよう、注意が必要です。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
多部位、3部位以上の請求での算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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