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柔道整復師の施術録(カルテ)の留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、施術録(カルテ)の作成、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(施術録)


 1 施術録の作成

療養費の支給対象となる柔道整復師の施術については、別添の記載・整備事項を網羅した施術録を患者毎に作成しておくこと。

なお、同一患者にあっては、初検毎または負傷部位毎に別葉とすることなく、同じ施術録に記載すること。また、施術明細に書ききれない場合は、別紙に記載して施術録に添付しておくこと。

【コメント】
療養費の請求の施術について、施術録の作成、すなわちカルテの作成が求められます。

施術録(カルテ)の記載項目としては、以下の1~12とされています。

1 受給資格の確認
保険等の種類:①健康保険(協・組・日) ②船員保険 ③国民健康保険(退) ④共済組合 ⑤後期高齢 ⑥その他

被保険者証等:①記号・番号 ②氏名 ③住所・電話番号 ④資格取得年月日 ⑤有効期限 ⑥保険者・事業所名称及び所在地 ⑦保険者番号 等

公費負担:①公費負担者番号 ②公費負担の受給者番号

施術を受ける者:①氏名 ②性別 ③生年月日 ④続柄 ⑤住所

一部負割合:0割・1割・2割・3割等

※以上のことは被保険者証等から転帰するほか、必要な事柄は患者から直接聞いて記載する。
※月初めに適宜、保険証を確認するなど、必要な措置を講ずること。

2 負傷年月日、時間、原因等
正しく聴取して必ず記載すること。
①いつ ②どこで ③どうして

3 負傷の状況、程度、症状等
近接部位の場合は、その旨表示または図示すること。

4 負傷名
算定対象となる負傷名を記載すること

5 初検年月日、施術終了年月日

6 転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載すること。

7 施術回数

8 同意した医師の氏名と同意日

9 施術の内容、経過等
施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序よく記載すること。
初検時相談支援の内容は、①及び②については、簡潔に記載するとともに、③については、説明した旨を記載すること。
①日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
②患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
③受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証及び明細書の交付義務、申請書への署名の趣旨等)

10 施術明細
①初検月日、時間外等の表示、初回施術、初検料(加算=休日・深夜・時間外)、往療料km(加算=夜間・難路・暴風雨雪)、金属副子等、その他
②再検料、往療料、後療料、罨法料、電療料、明細書発行体制加算、包帯交換、その他
③上記について施術後その都度、必要事項及び金額を記入すること。
④一部負担金、長期・頻回の特別の料金、長期・多部位の定額料金等、窓口徴収の金額は正確に記入すること。
⑤施術所見を記入すること。

11 施術料金請求等
請求年月日、請求期間、請求金額、領収年月日

12 傷病手当金請求等
傷病手当金証明に関する控えとして、労務不能期間、施術回数、意見書交付年月日

 2 保険者等への施術録の提示

地方厚生(支)局長及び都道府県知事との協定及び契約または関係通知等により、保険者等に施術録の提示及び閲覧を求められた場合は、速やかに応じること。

【コメント】
保険者からカルテの提示、閲覧の求めがあれば、応じることが求められます。


 3 施術録の保管

施術録は、施術完結の日から5年間保管すること。

【コメント】
カルテは、療養費請求の根拠となるものなので、患者に施術を行った場合には、遅滞なく必要事項を正確に記入し、保険以外の施術録とは区別して整理し、施術完結の日から5年間保管することとされています。

カルテは、施術完結の日から5年間の保管が求められ、作成から単純に5年間ではなく、施術完結の日から5年間ですので、注意が必要です。



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整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
施術録(カルテ)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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