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柔道整復師の金属副子等加算の算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、金属副子等加算の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(金属副子等加算)


 1 金属副子等加算の基本的ルール

金属副子等加算の対象となるのは、使用した固定部品が金属副子、合成樹脂副子または副木・厚紙副子(以下「金属副子等」という)である場合に限ること。

骨折、脱臼の整復及び不全骨折の固定に際し、特に施療上金属副子等による固定を必要としてこれを使用した場合に、整復料、固定料または後療料の加算として算定できること。なお、金属副子等の交換が必要となった場合は、2回まで後療料に加算できることとし、金属副子等を使用または交換した日を支給申請書の「摘要」欄及び施術録に記載すること。

金属副子等加算は、固定に使用した金属副子等の数にかかわらず算定できるものであること。なお、交換にあっては、以下の①~③であり、単なる交換の場合は算定できないものであること。また、交換が必要となった理由を施術録に記載すること。

① 負傷部位の状態の変化により金属副子等の大きさや形状の変更が必要となった場合。

② 金属副子等が破損した場合。

③ 衛生管理上、交換が必要となった場合。

【コメント】
金属副子等加算の算定ルールを理解し対応することが求められます。

金属副子等の2回目と3回目の交換に伴う加算の算定は、患部の腫れが引いて患部の形状が変わった場合や患部の衛生を保つ場合などに柔道整復師が必要と判断して金属副子等を交換した場合に認められ、その場合、施術者は交換が必要となった理由についてそれをカルテに記載しなければならず、なお、成形した金属副子等を身体に固定する際に使用した包帯や綿花等の衛生材料のみを交換する場合は加算の対象とならないとされています。

金属副子等の交換理由の「衛生管理上」とは、金属副子等が汚れ等により衛生的に使用することができない場合であり、また、金属副子等の2回目と3回目の交換に伴う加算の算定できる期間は、骨折の癒合日数や脱臼の固定に要する期間を目安とするものとされています。

2部位に骨折、脱臼の整復または不全骨折の固定を行った場合、それぞれに加算でき、この場合の支給申請書の記載にあっては、「金属副子等加算」欄は合計の回数と合計金額、「摘要」欄は金属副子等を使用または交換した部位、年月日を追記するものとされています。

金属副子等加算は、例えば、左下腿骨骨折及び左前腕骨骨折の両方に使用した場合等、療養費の請求が可能な2か所以上の損傷部位にそれぞれ使用した場合、当該損傷部位毎に算定し、ただし、一つの損傷部位に使用した金属副子の大きさと数にかかわらず、一つの損傷部位に対し一つの加算として算定し、その場合の記載方法は支給申請書の記載にあっては「金属副子等加算」欄は合計の回数と合計金額、「摘要」欄は金属副子等を使用または交換した部位、年月日を追記するものとするとされています。

金属副子等加算は、3部位以上に係る逓減の算定は行わず、また、サポーターで固定を行った場合は認められないとされています。

 2 金属副子等と包帯等の費用

金属副子等加算の所定金額には、金属副子等の費用及び包帯等の費用が含まれているものであること。

【コメント】
所定金額には、金属副子等の費用と包帯等の費用が含まれていることに留意が必要です。



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整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
金属副子等加算の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

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