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柔道整復運動後療料の算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔道整復師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、柔道整復運動後療料の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(柔道整復運動後療料)


 1 柔道整復運動後療料の基本的ルール

骨折、不全骨折または脱臼に係る施術を行った後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できるものであること。

柔道整復運動後療料は、1日につき320円とする。

柔道整復運動後療料の算定は、後療時に運動機能の回復を目的とした各種運動を20分程度行った場合に、負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1か月(歴月)に5回を限度として算定できるものであること。

当該負傷の日が月の15日以前の場合及び前月から施術を継続している者で、当該月の16日以降に後療が行われていない場合には、当該月について2回を限度に算定できるものであること。

当該負傷の日が月の16日以降の場合には、当該月について算定は認められないこと。

1日における柔道整復運動後療料は、各種運動を行った部位数、回数を考慮しないものであること。

いわゆるストレッチングについては、柔道整復運動後療料を認められないこと。

【コメント】
柔道整復運動後療料の算定ルールを理解し対応することが求められます。

負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1か月に5回を限度であるが、1週間に1回程度とは、大型連休や患者の都合により、1週間に2回算定することは差し支えないが、原則、7日間で1回算定されるものであるとされています。

当該負傷の日が月の15日以前の場合及び前月から施術を継続している者で、当該月の16日以降に後療が行われない場合には、当該月について2回を限度に算定できるものであるということについて、「当該負傷の日が月の15日以前の場合」とは負傷月に算定要件が発生する場合のこと、「前月から施術を継続している者で、当該月の16日以降に後療が行われない場合」とは算定要件を満たす施術月であるが、当月に半月しか施術の期間が無い場合のことで、いずれも半月においては2回を限度に算定できることをさし、なお、「当該月の16日以降に後療が行われない場合」とは、治癒、中止、転医となったものであるとされています。

医師により、後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料と柔道整復運動後療料は同時に加算できるとされています。

長期の逓減の対象施術は骨折または不全骨折に係るものは除かれていることから、柔道整復運動後療料も骨折または不全骨折に係るものは逓減の対象から除かれるとされています。

いわゆるストレッチングは柔道整復運動後療料は認められず、具体的には、筋を伸ばす柔軟体操のようなものは認められず、柔道整復運動後療料の算定要件は柔道整復学に基づく運動療法において各部位に応じた運動療法を柔道整復師の管理のもと行うことであるとされています。

 2 支給申請書及び施術録の記載

柔道整復運動後療料の算定となる日を支給申請書の「摘要」欄及び施術録に記載すること。

【コメント】
レセプトの摘要欄の記載とカルテの記載に留意が必要です。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
柔道整復運動後療料の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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