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柔整の時間外加算、深夜加算、休日加算の算定留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外加算、深夜加算、休日加算

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、初検に係る時間外加算、深夜加算、休日加算の算定、取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(時間外加算、深夜加算、休日加算)


 1 時間外加算、深夜加算の留意事項

休日加算と時間外加算または深夜加算との重複算定は認められないこと。

時間外加算または深夜加算は、初検が時間外または深夜に開始された場合に認められるものであるが、施術所においてやむを得ない事情以外の都合により時間外または深夜に施術が開始された場合は算定できないこと。

各都道府県の施術所における施術時間の実態、患者の受療上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休術日とする施術所における当該休術日とすること。

施術時間外でも実態上施術応需の体制をとっているならば、時間外加算は認められないこと。

深夜加算は、深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間をいう。ただし、当該施術所の表示する施術時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合は、深夜時間帯のうち当該表示する施術時間と重複していない時間をいう)を施術時間としていない施術所において、緊急やむを得ない理由により受療した患者について算定すること。したがって、常態としてまたは臨時に当該深夜時間帯を施術時間としている施術所に受療した患者の場合は該当しないこと。

施術所は、施術時間をわかりやすい場所に表示すること。

【コメント】
初検に係る時間外加算・深夜加算は、厳しい算定要件があり、施術時間外でも実態上施術応需体制をとっていれば時間外加算は認められないなど、要件を正しく理解することが必要です。


 2 休日加算の留意事項

休日加算の算定の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいうものであること。なお、12月29日から1月3日まで(ただし1月1日を除く)は、年末・年始における地域医療の確保という見地から休日として取扱って差し支えないこと。

休日加算は、当該休日を休術日とする施術所に、または当該休日を施術日としている施術所の施術時間以外の時間に、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に算定できるものとすること。したがって、当該休日を常態としてまたは臨時に施術日としている施術所の施術時間内に受療した患者の場合は該当しないものであること。

施術所の表示する休日に往療した場合は、往療料に対する休日加算は算定できないこと。

【コメント】
初検に係る休日加算にも厳しい算定要件があり、要件を正しく理解することが求められます。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
療養費の初検に係る時間外加算、深夜加算、休日加算の算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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