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柔道整復師の一部負担金の留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、一部負担金、来院簿等に関する取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(一部負担金、来院簿等)


 1 一部負担金

「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成20年9月22日付保発第0922002号)により、受領委任の取扱いとすることが認められている施術所において、患者から支払いを受けることとされている一部負担金に相当する金額は、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づき、施術を要した費用に10分の1、10分の2または10分の3を乗じた額であること。

施術所の窓口での事務の負担軽減を考慮し、患者が一部負担金を支払う場合の10円未満の金額については、四捨五入の取扱いとすること。

また、施術所の窓口においては、10円未満の四捨五入を行う旨の掲示を行うことにより、被保険者等との間に混乱のないようにすること。

なお、保険者または市町村(特別区を含む)が支給する療養費または医療費の額は、10円未満の四捨五入を行わない額であることから、患者に交付する領収証や明細書に記載された一部負担金の合計額と、柔道整復施術療養費支給申請書に記載された一部負担金の額が異なる場合があること。

【コメント】
患者から支払いを受ける一部負担金について、ルールを理解することが必要です。

上記のとおり、一部負担金について、10円未満は四捨五入の取扱いであり、施術所の窓口に10円未満の四捨五入を行う旨の掲示が求められますので、十分注意して下さい。


 2 来院簿、領収証の発行履歴等

地方厚生(支)局長及び都道府県知事との協定及び契約または関係通知等により、保険者等または柔整審査会から、療養費の請求内容に不正または著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合に領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求められた場合は、速やかに応じること。

【コメント】
保険者や柔整審査会などから来院簿などの提示等を求められた場合は、(あるものについて)応じることが求められます。



個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
一部負担金、来院簿等に関する取扱いの他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

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