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柔道整復師の長期頻回施術、特別の料金の留意事項のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔整師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、長期頻回施術、特別の料金の取扱いについてご説明します。

ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

療養費の請求での留意事項(長期頻回施術)


 1 長期頻回の施術の算定留意事項

長期に係る減額措置及び長期・頻回に係る減額措置については、各部位ごとにその初検日を含む月(ただし、初検の日が月の16日以降の場合にあっては当該月の翌月)から起算するものとすること。

部位ごとの算定の過程において1円未満の端数が生じた場合は、その都度小数点以下1桁目を四捨五入することにより端数処理を行うものとすること。

【コメント】
長期頻回の施術での細かな算定ルールを理解し対応することが求められます。

長期頻回施術に係る逓減措置の対象は、負傷部位ごとに、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(脱臼、打撲、捻挫、挫傷に係るものであって、骨折または不全骨折に係るものを除く)を5か月連続で受けている患者の施術について、5か月を超える月の最初の当該施術の算定から、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について逓減率(0.5)を乗じた額で算定することとなり、当該施術については、6か月目以降、施術が1月当たり10回未満になった場合であっても、長期・頻回施術に係る逓減措置は継続対象となるとされています。


 2 長期頻回での特別の料金

長期・頻回の施術については、所定料金の100分の50に相当する額と、所定料金の100分の75に相当する額との差額の範囲内に限り、所定料金の100分の50に相当する額により算定した額を超える金額の支払いを患者から受けることができること。ただし、柔道整復師が扱う脱臼、打撲及び捻挫が国の公費負担医療制度の受給対象となる場合は、患者からの特別の特別の料金の徴収については認められないものであること。

患者から特別の料金を徴収しようとする場合は、患者への十分な情報提供を前提として、当該特別の料金に係る施術の内容、料金等を施術所内の見やすい場所に明示するものとすること。

特別の料金の設定については、施術所単位で同一のものとし、例えば柔道整復師ごと、または患者ごとに異なった料金の設定は行わないこと。

当該施術を行い、患者から特別の料金を徴収した場合は、その旨を施術録に記載しておくこと。

【コメント】
長期頻回施術に係る特別の料金の留意事項です。

長期頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、当該特別の料金は、保険施術に伴う患者の一部負担金以外のものであるため、消費税の課税対象(消費税の課税対象事業所の場合)となるものとされています。

また、長期頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、領収証に、療養費の一部負担金額とは別に、保険外負担として、当該特別の料金にかかる患者の支払額を記載することとなるとされています。



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整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
長期頻回の施術、特別の料金の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 柔道整復師の療養費の留意事項

1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷

2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意

3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術

4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料

5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料

6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算

7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料

8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料

9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼

10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫

11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位

12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料

13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上

14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術

15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術

16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算

17 柔道整復師の療養費の留意事項(17):柔道整復運動後療料

18 柔道整復師の療養費の留意事項(18):施術情報提供料

19 柔道整復師の療養費の留意事項(19):明細書発行体制加算

20 柔道整復師の療養費の留意事項(20):施術録(カルテ)

21 柔道整復師の療養費の留意事項(21):一部負担金

SUNBELL LAW OFFICE柔道整復師 個別指導 監査

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