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中国四国厚生局の整骨院への個別指導の実例です。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔道整復師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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整骨院、接骨院の個別指導の実例(19):中国四国厚生局の個別指導

整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。

個別指導・監査には、弁護士に同席させるべきです。


ここでは、情報提供により中国四国厚生局の個別指導・監査となり、架空請求で受領委任の取扱いの中止となった実例をご紹介します。中国四国厚生局の平成31年3月付けの中止であり、説明のため簡略化等をしています。

整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法

中国四国厚生局による情報提供での個別指導、監査の実例


 1 監査に至った経緯

中国四国厚生局の公表資料によれば、柔道整復師の施術所について、監査に至った経緯は、保険者から療養費の不正請求に係る情報提供があったためです。

 2 受領委任の取扱いの中止とした理由等


1 取扱い中止の主な理由

(不正事項)
@ 架空請求
実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。

A 付増請求
実際に行った施術に行っていない施術を付け増して、療養費を不正に請求していた。

(不当事項)
算定要件を満たさない初検時相談支援料を不当に請求していた。

(その他の事項)
@経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引していた。
A患者から支払いを受ける一部負担金について、減免又は超過して徴収していた。

2 中止年月日
平成31年3月20日
当該柔道整復師は、以後原則として 5 年間療養費の受領委任の取扱いができない。

 3 監査で判明した不正及び不当請求額

平成28年8月から平成29年1月施術分

合計5名分    金額6,830円
内訳 不正:5名分 金額6,705円
   不当:3名分 金額  125円

なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものについては、最初に監査を行った日の前月から5年前まで遡り保険者等へ返還させることとしています。


個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。


整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
中国四国厚生局の情報提供での実例の他、様々なケースをご紹介しています。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 整骨院・接骨院の個別指導の実例

1 整骨院、接骨院の個別指導の実例(1):一律100円のあんま

2 整骨院、接骨院の個別指導の実例(2):マッサージの不正請求

3 整骨院、接骨院の個別指導の実例(3):整骨院の架空請求

4 整骨院、接骨院の個別指導の実例(4):施術所外施術の不正請求

5 整骨院、接骨院の個別指導の実例(5):監査拒否での中止

6 整骨院、接骨院の個別指導の実例(6):患者情報提供での個別指導

7 整骨院、接骨院の個別指導の実例(7):無資格者の施術の不正請求

8 整骨院、接骨院の個別指導の実例(8):被保険者への文書照会

9 整骨院、接骨院の個別指導の実例(9):保険者の情報提供での指導

10 整骨院、接骨院の個別指導の実例(10):患者調査からの監査

11 整骨院、接骨院の個別指導の実例(11):部位転がしでの指導監査

12 整骨院、接骨院の個別指導の実例(12):保険者情報提供での監査

13 整骨院、接骨院の個別指導の実例(13):詐欺の有罪判決後の監査

14 整骨院、接骨院の個別指導の実例(14):無資格者施術の情報提供

15 整骨院、接骨院の個別指導の実例(15):不正請求の謝罪文の提出

16 整骨院、接骨院の個別指導の実例(16):入院中の患者の不正請求

17 整骨院、接骨院の個別指導の実例(17):架空請求の逮捕後の監査

18 整骨院、接骨院の個別指導の実例(18):指導中断後の施術所廃止

19 整骨院、接骨院の個別指導の実例(19):中国四国厚生局の指導

20 整骨院、接骨院の個別指導の実例(20):東海北陸厚生局の監査

21 整骨院、接骨院の個別指導の実例(21):関東信越厚生局の指導

22 整骨院、接骨院の個別指導の実例(22):交通事故不正請求と監査

23 整骨院、接骨院の個別指導の実例(23):近畿厚生局の監査

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