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行政処分(柔道整復師の免許取り消し、免許停止、業務停止)の対応法のコラムです。行政処分に臨む整骨院・接骨院の方は、柔道整復師の行政処分に強い弁護士にご相談下さい。

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柔道整復師への行政処分(免許取り消し、業務停止)

柔道整復師の行政処分に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、行政処分の対応サポートを行っています。

行政処分への対応は、弁護士に依頼すべきです。


柔道整復師の行政処分への対応のポイントをご説明します。

行政処分への対応法と処分の根拠条文


 行政処分(免許取り消し、業務停止)の対応のポイント

1 弁明の書面を弁護士と作成し提出する
柔道整復師は、行政手続きにおいて弁明をする書面の作成の専門家ではありません。柔道整復師の弁明の書面は、自らに有利な事実を主張すべきものであり、記載内容により処分の重さが変わり得る書面です。柔道整復師が自分で判断して弁明の書面を作成した場合、特段の証拠も付さない、内容の乏しいものになりがちですので、柔道整復師の行政処分に詳しい弁護士に相談し、内容を練って作成・提出することをお勧めします。

2 手続きのサポートを弁護士から受ける
柔道整復師に対する行政処分は、柔道整復師に重大な不利益を与えるものであり、可能な限り有利な処分とさせるために、弁護士のサポートを受けつつ手続きを進めるべきです。

方針については、依頼した弁護士と協議して決定することになります。例えば、被害者がいるケースであれば、被害者との示談が重要ですし、また、関係者からの嘆願書も取得し提出した方が良いでしょう。事案によって、なすべきことが変わってきますので、依頼した弁護士と適切な対応を十分協議することが肝心です。

 柔道整復師法の行政処分規定

柔道整復師法は、以下のとおり定めており、これが行政処分(柔道整復師の免許取り消し、及び、柔道整復師の業務停止すなわちいわゆる免許停止)の根拠条文となります。

〇 柔道整復師法
(免許の取消し等)
第8条 柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

〇 柔道整復師法施行規則
(法第4条1号の厚生労働省令で定める者)
第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

以上の次第で、柔道整復師が罰金以上の刑に処せられたとき、及び、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があったときなどに、柔道整復師は、厚生労働大臣により、その免許を取り消され、又は期間を定めてその業務を停止される場合があることになります。

具体的には、療養費の不正請求等により療養費受領委任の取扱いの中止がなされた場合に業務停止3か月となる例が見受けられ、基本的には、医科や歯科の医道審議会医道分科会による「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について(平成31.1.30日改正)」が処分の軽重の判断基準として参考になるものと考えられます。

なお、柔道整復師のいわゆる免許の停止については、柔道整復師法上、免許の停止ではなく業務の停止と表現されており、「免許停止」ではなく「業務停止」が正しい表現となります。


行政処分(免許取り消し、業務停止)に臨む柔道整復師の方は、お電話を下さい。行政処分への対応を弁護士がアドバイスします。


柔道整復師の行政処分(免許取り消し、業務停止)のコラム


柔道整復師の免許取り消し、業務停止の行政処分のコラムの一覧です。
行政処分(免許取消・業務停止)に臨む柔道整復師の方はご活用下さい。

 柔道整復師の行政処分

1 柔道整復師の免許取り消し、免許停止、業務停止の行政処分

 柔道整復師の免許取消、業務停止の判例

1 免許取消・業務停止の判例(1):暴力団との不正請求の免許取消し

2 免許取消・業務停止の判例(2):柔道整復師免許取消しの取消訴訟

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